売れない土地、国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度の条件・費用

私自身も、お客様でも、この制度を実際に利用して土地を手放した経験はまだありません。制度の詳細や、どのくらい使えるものなのかまでは把握できていませんでした。
「売れない山林や原野こそ、国に引き取ってもらえないのか」。その疑問から、法務省・法務局の資料と利用実績を一から調べ、条件・費用・利用しにくい点を整理しました。
「国に引き取ってもらえるか」と、
「費用をかけて利用するか」は、分けて考えます。
山林や原野も対象になり得ます。一方、場所・境界が分からない、危険な状態の整備が必要といった土地は、そのままでは進められません。売却の見通しと、制度を使うための総費用を並べて検討します。
相続した土地を、条件付きで国に引き渡す制度です
相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地について、国の審査・承認を受け、負担金を納めることで所有権を国へ移す制度です。2023年4月27日に始まりました。土地を国が買い取る制度ではないため、売却代金は受け取りません。
相続、または相続人に対する遺贈で取得した土地が対象。制度開始前に相続した土地も含まれます。
親が買った土地でも、子が相続して取得した場合は検討できます。自分で購入した、贈与を受けたという理由だけでは利用できません。親が所有したままなら、将来相続する予定の子が申請することもできません。
共有の場合は取得経緯を確認し、共有者全員で共同申請します。自分の持分だけを引き取ってもらう制度ではありません。土地の利用見込みがないことだけで、対象になるわけではありません。まず「誰が、どのように取得した土地か」を確認し、そのうえで土地の状態を審査します。
まだ親名義で、相続登記をしていない場合は?
相続登記が未了でも、相続等で取得した土地であれば、取得を証する書類を添えて申請できる場合があります。ただし、国庫帰属の申請を考えていることと、相続登記の申請義務は別に確認が必要です。
取下げ・却下・不承認となれば、引き続き土地の所有者です。戸籍などの必要書類や登記の期限は、法務局・司法書士に確認し、親名義の家・土地と相続登記の記事も参考にしてください。
国に引き取られた土地は 3,231件。うち森林は 229件。
法務省公表・2026年9月30日現在の速報値。「森林だから使えない」とは言えません。申請6,125件には審査中なども含まれるため、件数を割って承認率とはしません。
原野商法の土地や山林は、「使える状態にする」ことが壁になる
親が昔、将来値上がりすると言われて買った山林。場所もよく分からず、誰も使わないまま相続した。こうした土地こそ手放したいものですが、国庫帰属の準備が簡単とは限りません。
法務省Q&Aは、原野商法に関係する土地というだけで対象外にはならないと説明しています。相続等で取得し、土地の範囲が明らかで、ほかの要件にも該当しなければ申請できます。問題は、その条件を確認・整理できるかです。
| 現地のどこか分からない | 地番や公図だけでなく、現地で範囲と境界点を示す必要があります。遠方・山奥の土地では、現地確認や資料調査そのものが負担になります。 |
|---|---|
| 放置された森林 | 森林に木があるだけで不可ではありません。ただし、必要な間伐などが行われず、国に追加の整備が必要になる森林は不承認の対象です。 |
| 崩落・倒木などの危険 | 危険防止に大きな工事や継続的な対応が必要な場合は、引取りが難しくなります。単に傾斜がある、木があるというだけで決めず、具体的な状態を確認します。 |
| 通行や管理費の問題 | 道路に面していないだけで直ちに対象外ではありません。ただし、出入りを妨害されている、別荘地の管理費をめぐる紛争が見込まれるなどの問題は、審査に関わります。 |
親が40年前に別荘地になると聞いて買った、岐阜県の約60坪の山林。現地の範囲や進入路を確認できず、売却にも国庫帰属にも見通しを示せませんでした。
国庫帰属を申請して不承認になった事例ではなく、相談段階で利用への道筋が立たなかったケースです。
相談15|親が買った山林の別荘地、手放せる? →
「条件を満たす山林なら使える」ことと、「この山林を、現実的な費用で手放せる」ことは別です。土地の価値が低くても、調査・整備費や負担金が同じように安くなるわけではありません。
場所や境界の調査だけで、すべての審査条件を満たすとは限りません。調査を依頼する場合は、目的・調べる範囲・費用を確認し、ほかの要件も含めて法務局へ相談します。
「その山の土地が売れる」という営業電話の相談事例 →
家や境界の問題を、国が引き継いで解決する制度ではありません
実家の敷地も、建物が残ったままでは申請できません。抵当権や借りる権利、境界の争いなども確認が必要です。国が通常の管理をできる土地かどうかが審査されます。
制度に合わせるなら解体などの対応が必要になります。ただ、解体しても、ほかの条件で引き取れない可能性は残ります。
古家付きでの売却と比較し、法務局への事前相談や費用確認より先に解体を決めないこと。申請者が認識する境界点を現地で示し、隣地所有者との認識の相違・争いがないことを確認します。
確定測量図・境界確認書の提出は一律必須ではありません。ただし、範囲を示せないままでは進められません。引き取れない土地の主な区分を確認する
申請できない土地(却下事由)
- 建物がある
- 抵当権や賃借権などが設定されている
- 道路・墓地など、他人の利用が予定されている
- 基準を超える特定有害物質による土壌汚染がある
- 境界が明らかでない、所有権の存否・範囲などに争いがある
審査により不承認となる土地
- 一定の崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる
- 通常の管理・処分を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある
- 管理・処分のために除去すべき埋設物がある
- 隣地所有者などとの争訟なしに管理・処分できない
- 災害対策、森林の追加整備など、通常以上の管理負担が生じる
概要です。樹木や埋設物は存在するだけで一律不可ではありません。法務省の具体的な要件・例で確認します。
資料が足りない場合は、法務局への相談と、必要に応じた専門家の調査から始めます。境界は土地家屋調査士、申請書類の作成を依頼する場合は弁護士・司法書士・行政書士が相談先になります。
費用は「審査手数料+負担金+準備費」で考える
+ 調査・整備・専門家への費用「負担金20万円」だけを見て判断しないことが大切です。
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円。取下げ・却下・不承認でも返還されません。複数筆なら筆数分が必要です。 |
|---|---|
| 承認後の負担金 | 基本は20万円。ただし、市街化区域などの宅地、一定の農地、森林は面積等で算定。10年分の標準的な管理費相当額を考慮したもので、10年ごとに払い続ける費用ではありません。 |
| 準備費・依頼費 | 必要に応じた建物解体、工作物・埋設物の除去、境界や現地の調査、森林整備、書類作成など。土地の状態と依頼する内容で変わります。 |
1筆の審査手数料 1.4万円
+ 負担金 20万円
=21.4万円
負担金 2,450円×200㎡+303,000円
=79.3万円
審査手数料1.4万円を加えると
=80.7万円
森林の負担金も、基本20万円の定額ではなく面積に応じた計算です。例えば森林1,000㎡では、24円×1,000㎡+237,000円=26.1万円。1筆の審査手数料を加えて27.5万円で、現地・境界の調査や必要な森林整備、専門家への費用は別です。また、隣接する同じ区分の土地は、申出によって負担金をまとめて算定できる場合があります。実際の地目・現況・区域・筆数を伝えて確認します。
法務省の2026年9月公表調査では、回答した申請者85人のうち21.2%が、解体・草刈り・ごみ処理など、申請前・審査中の出費を「100万円以上」と回答しています。資格者報酬は除く質問です。
全利用者の平均費用や、誰にでも必要な金額を示す調査ではありません。調査結果・質問の条件を確認する。
売却と比べるのは、価格より「手放すまでの収支と条件」
売れないと思っていた土地でも、隣接地の所有者や、その地域で使い道がある人には必要な場合があります。一方、売値を下げても引取り先が見つからない土地もあります。売却と国庫帰属は、条件と費用を並べて検討します。
買主・引取り先が必要。価格のほか、古家や工作物を残せるか、測量・片付けなどの負担をどう取り決めるかを確認します。
売却代金 − 売却費用
=手元に残る額・持出し額
民間の買主を探す代わりに、国の要件を満たす必要があります。承認・負担金納付で所有権が移り、代金は受け取りません。
手数料 + 負担金 + 準備費等
=手放すための持出し額
国庫帰属のために大きな整備費をかけるなら、その費用をかけずに譲渡できる相手がいないかも調べます。反対に、譲渡先が見つからず、必要な準備が現実的な負担で済むなら、制度が選択肢になることがあります。
調査・整備の費用が大きく、今の維持負担が小さい土地では、すぐに制度を使う判断にならないこともあります。ただし、税額だけでなく、管理の責任や次の相続で誰が引き継ぐかも含めて考えます。
売却・活用の見通しは、不動産会社の調査で整理します。一方、国庫帰属の利用可否は法務局の審査で決まります。両方の見通しと費用を確認してから、どちらを進めるか判断したいところです。
最初に解体や測量を頼む前に、資料で相談する
最初からすべての書類をそろえたり、所有者だけで現地を調べ切ったりする必要はありません。地番、登記や購入時の資料、相続の経緯、分かる範囲の現況を伝え、何を追加で調べる必要があるか整理します。山林など危険・進入困難な場所は、無理に一人で入りません。
- 売却・譲渡の見込みと、制度の対象を確認不動産会社/法務局の事前相談使い道や買主の見通しと、相続による取得・共有者・土地の状態を確認します。制度の相談には家族も参加できます。
- 追加調査・整備が必要なら、内容と見積りを確認土地家屋調査士・書類作成の専門家など境界、建物、森林整備など、何のための費用かを分けます。事前相談での見解は承認の保証ではありません。
- 利用を決めたら申請し、書面・現地の審査へ所有者本人が申請/法務局が審査名古屋法務局の標準処理期間は、申請から承認まで8か月。準備期間は別で、内容によって長くなる場合もあります。
- 承認後、負担金を納付して所有権を移す通知が到達した翌日から30日以内に納付承認だけで所有権が移るのではなく、負担金を納めた時点で国に移ります。期限内に納付しないと承認は失効します。
名古屋法務局・相続土地国庫帰属審査室(本局)
予約電話:052-952-8025
面談・電話・ウェブ相談に対応。春日井支局ではなく本局が窓口です。
相談予約・標準処理期間の案内 →
遠方の土地は、その土地がある都道府県の法務局本局が申請先。近くの本局で事前相談できる場合もあります。

確認日:2026年10月22日。会話は説明用の架空のやり取りです。個別の対象・必要書類・費用は土地の状況に応じて法務局・専門家と確認します。

