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不動産売却

不動産を売ったら、いくら残る?売却費用とローンの整理シート

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春日井市で家・土地の売却を考えている方へ

売れそうな金額と、
使えるお金は、別。

査定額が分かったら、次は費用とローンを並べてみましょう。
全部そろっていなくても、次に何を聞けばよいかが見えてきます。

分かる金額で、試してみる ↓

高い査定額なら、それだけ多く残ると思いたくなります。でも、査定は売れる価格の見込みです。買主と合意する成約価格も、売却後に使えるお金も、まだ決まっていません。

出発点売れる金額
差し引くローン返済
差し引く必要な費用
別に確認税金

同じ2,000万円で売れても、ローンがある家とない家、解体して渡す土地と建物を残して渡す土地では、残る額が変わります。売値だけで比べず、自分に必要な支払いを整理します。

自分の数字で整理する

いくら残りそう?

まずは売れそうな金額と、ローン残高から。仲介手数料と印紙代は、目安を入れて試せます。分からない費用や税金は空欄、支払いがないと確認できた項目は「0」。金額はすべて円で入力してください。

費用がまだ分からない方へ

売れそうな金額を入れてから、下のボタンで仲介手数料・印紙代の目安を入れられます。見積もりが分かったら、各欄を書き換えてください。

仲介手数料は上限額を仮置き。印紙代は2027年3月31日までに作成する契約書の軽減税額です。金額の条件は下の解説をご覧ください。

入力した金額から整理します

売れそうな金額を入れてください

分からない項目を、0円として確定しません。

これは入力した条件で資金の出入りを整理する計算です。価格査定、税額計算、確定した手取りではありません。固定資産税等の精算金などの受取額は加えていません。収益物件の敷金等の引継ぎ・返還も別に確認が必要です。引っ越しや次の住まいの購入費は含みません。

入力した金額は保存・送信されません。更新すると消えます。相談フォームにも自動では引き継がれません。

空欄になったところが、次に聞くところ。

分からない項目先に確認すること
売れそうな金額家や土地の場所と状態を伝え、査定の根拠や売却条件を確認します。
ローン残高借入先へ、売却時点の返済額と手数料、必要な手続きを確認します。今の残高と、返済日に必要な額が同じとは限りません。
仲介手数料仲介を依頼する場合は、税込の金額と支払時期を確認。法令の上限と、実際に合意する報酬は分けて考えます。
印紙代紙か電子契約か、紙の原本の通数・記載金額・負担する額を確認します。
その他の費用下の一覧から必要なものを選び、見積もりを確認します。解体や測量を全員が頼むわけではありません。
税金購入時の資料や売却条件を整理し、税理士・税務署等へ。売値に一律の税率を掛ける計算ではありません。

工事を頼む前に、売り方も比べる。

「売るには先に片付けて、更地にして、測量もしておかなければ」と思うかもしれません。必要な作業は、物件と売却条件によって違います。見積もりを取る段階でも、何のための作業かを分けておきましょう。

  • 解体:建物を残すか、更地で渡すか。費用の負担と引渡し条件を合わせて確認。
  • 測量:境界や資料の状態、買主との条件から必要な範囲を確認。
  • 片付け:残す物・処分する物・引き渡す物を分ける。
  • 登記・契約・返済:名義や住所、抵当権、契約書、一括返済など、必要な手続きと費用を確認。

費用の目安は、ここから。

全員にかかる費用と、条件によって必要になる費用を分けておきます。解体や測量を、先に全部頼む必要はありません。

仲介手数料:売買金額×3%+6万円+消費税

売買金額が400万円を超える場合の、通常の報酬上限の速算式です。消費税10%なら(売買金額×3%+6万円)×1.1。2,000万円なら税込72万6,000円です。建物価格に含まれる消費税は、計算の基礎から除きます。

800万円以下の宅地・建物では、低廉な空家等の特例により、売主側の報酬上限を税込33万円とできる場合があります。上の目安ボタンは、800万円以下ならこの特例上限の33万円を仮置きします。33万円が一律にかかるという意味ではなく、実際の金額は事前に説明・合意して決めます。400万円以下の通常の上限は段階計算です。仲介を介さない直接の買取などは、仲介手数料がかからない場合があります。

目安ボタンは、売買金額に建物の消費税を含まない個人の家・土地の売却を想定しています。課税事業者の建物売却などは、税抜価格と報酬額を確認してください。国土交通省の報酬上限・特例の案内

印紙代:紙の契約書なら、契約金額に応じて

紙の課税対象となる売買契約書には印紙税がかかります。電子契約のみなら印紙税は不要です。別に紙の原本を作る場合は、その紙について確認が必要です。

契約書の記載金額紙の原本1通の印紙税
100万円超〜500万円以下1,000円
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下1万円
5,000万円超〜1億円以下3万円

上表は2027年3月31日までに作成する不動産売買契約書の軽減税額です。双方が原本を1通ずつ持つなら各原本が対象です。売買金額と契約書の記載金額が異なる場合、原本が複数の場合や作成日が変わる場合は確認してください。国税庁の印紙税額表/電子契約の取扱い

その他の費用:必要なものだけ、見積もりを

金額感をつかむための参考例です。解体費用は当社の目安を掲載しています。今の物件の見積もりや上限額ではありません。

項目条件を付けた参考例・確認先
建物の解体木造30坪程度:150〜200万円。40〜50坪:200〜250万円。構造・道路条件・付帯物などで変わり、別途費用がかかる場合があります。
確定測量100坪規模の例:50〜60万円。分筆登記は別途。境界の状況や隣地との調整で変わります。
残置物の処分残置物が多い場合の例:10〜50万円程度。量・種類・搬出条件で見積もりが変わります。
登記関係抵当権抹消・住所変更・相続など、必要な手続きで金額が違います。司法書士等へ税金・報酬込みの見積もりを確認。
ローンの一括返済金融機関・契約・返済方法で異なります。借入先へ返済額と手数料を確認。

参考:当社公式サイトの解体・片付けの考え方、測量・分筆費用の解説。必要な作業・費用は現地と資料を確認して見積もります。

金額を入れる欄に戻る ↑

相談事例|リフォームせず、清掃して売却したマンション →

手元に残るお金と、税金の「利益」は違う。

ローンを返して手元にあまり残らなくても、それだけで税金がかからないとは判断できません。税金の計算では、購入時の取得費や売るために直接かかった譲渡費用などを確認します。ローン返済額をそのまま差し引いて税額を計算するわけではありません。

昔の購入資料は、捨てずに残してください。

売買契約書、建築時の契約書、領収書などが手がかりになります。相続した家も、資料が見つからないまま決めず、分かるものを集めて相談しましょう。

また、売却時に払ったお金が、すべて税務上の譲渡費用になるわけではありません。維持・管理のための修繕費や固定資産税などは、譲渡費用にはなりません。個別の支出や特例の扱いは、資料と条件を確認して判断します。

税率は、長期20.315%・短期39.63%。

掛けるのは売値ではなく、取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた「課税譲渡所得」です。個人が土地・建物を売った場合の一般的な税率は、次のとおりです。所有期間は「売った年の1月1日時点」で判定します。

区分・所有期間税率の合計
長期譲渡
5年超
20.315%
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
短期譲渡
5年以下
39.63%
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%

復興特別所得税を含む税率です(2037年分まで)。売った日までに丸5年たっていても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期です。上記は特例による軽減税率を適用しない場合の税率です。出典:国税庁・長期譲渡/短期譲渡

控除が使えるかで、税額が変わります。

例えば、要件を満たすマイホームの売却には、譲渡所得から最高3,000万円を差し引く特別控除があります。相続した空き家にも別の特例がありますが、相続した家なら何でも対象になるわけではありません。

所有期間10年超のマイホームには、条件により軽減税率もあります。控除・特例の適用可否はこのシートでは判定しません。税金がゼロになる場合でも、特例を使うために確定申告が必要になることがあります。

マイホームの3,000万円特別控除/相続空き家の特例/マイホームの軽減税率

この整理シートでは税額を自動計算せず、税理士・税務署等へ確認した見込み額を入力します。分からなければ空欄で大丈夫です。購入時の資料と売却条件を整理するところから相談できます。

公式サイトの解説|実家売却の費用・税金と手取りの考え方を読む →

残りが少ない・不足しそうなら、条件を比べる。

不足が出たから、すぐ売れないと決まるわけではありません。価格の見込み、工事や片付けの範囲、自己資金、借入先への確認を分けて整理します。費用を減らすために必要な作業まで省くのではなく、今の条件で何が必要かを確かめます。

売る時期を急ぐか、建物を残せるか、仲介と買取で条件がどう違うか。手取りと一緒に、その後の暮らしや使う予定も並べて考えましょう。

相談事例|売却の見込み額よりローン残高が多かった家 →

税金・手数料の確認資料

制度の確認日:2026年10月17日。税務の判断は取引条件と資料により異なります。計算欄は資金の整理用です。

ABOUT ME
山本直嗣
山本直嗣
春日井シティ不動産 代表
春日井市を拠点に、駐車場・空き家・空き地の管理や、不動産の売却・活用をお手伝いしています。 大切なご実家や土地のこと、「どうしたらいいか、まだ決まっていない」という段階でも大丈夫です。地元の不動産屋として、お話を伺いながら、一緒にこれからのことを考えます。 このブログでは、管理のポイントや、気になるお悩みをわかりやすくお伝えしていきます。春日井市・小牧市・瀬戸市・名古屋市守山区・北区のご相談を承っています。
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