06|不動産の売買契約と手付金|署名前に確認する条件と支払い
売買契約では、価格だけでなく、引渡しの状態・日程、予定どおり進まなかった場合の扱いまで決めます。重要事項説明書、契約書、特約、設備表などを合わせて確認してから進めます。
署名前に、6つの条件を読み合わせる
| 確認する条件 | 買主として確かめること |
|---|---|
| 代金と支払い | 手付金・残代金の額、支払日、振込先など。 |
| 引渡し日と状態 | 入居予定に合うか。修理・片付けや残す設備の取り決め。 |
| 面積・境界など | 何を売買の対象とし、測量・境界確認や面積の精算をどう扱うか。 |
| ローン不承認のとき | 対象の融資、承認・解除の期限、必要な通知や手続き。 |
| 解約・契約違反 | 手付解除の条件、違約金、日程変更の扱いなど。 |
| 引渡し後の不具合 | 責任の対象・期間・通知方法と、設備の扱い。 |
特約は、一般的な条項に加えて物件固有の条件などを書く部分です。「説明で聞いた約束が、どの書類のどこにあるか」まで確認します。
手付金は、いつ必要?


手付金は、通常、残代金を払う際に売買代金の一部へ充てると契約で定めます。たとえば、次のように精算します。
| 計算例 | 売買代金の支払い |
|---|---|
| 物件の売買代金 | 3,000万円 |
| 契約時に払った手付金 | 100万円 |
| 決済時の残代金 | 3,000万円 − 100万円 = 2,900万円 |
手付金を代金へ充てる場合の計算例です。仲介・登記・ローンなどの諸費用や精算金は、この残代金とは別に確認します。
手付金の額・支払方法・支払日を契約前に決めます。融資実行までに必要な現金は、購入費用の支払い時期と合わせて確認してください。
手付金を払ったら、いつでも放棄して解約できるわけではありません。
手付解除の可否は、契約の条項や相手方の履行への着手などに関わります。期限・条件を、契約前に確認してください。
手付解除とローン特約は、別に確認する
| 取り決め | 確認する中身 |
|---|---|
| 手付解除 | 一定の条件のもと、買主の手付放棄や売主の倍額の現実の提供によって解除する取り決め。期間や履行状況等の確認が必要です。 |
| ローン特約 | 予定の融資が受けられない場合の扱い。対象の融資・期限・手続きなど、契約で定めた条件を確認します。 |
| 契約違反への対応 | 支払い・引渡しなどの義務が果たされない場合の対応。手付金の額と違約金が同じとは限りません。 |
「解約したら手付金が戻るか」は、理由と契約内容によって変わります。契約後の判断を自分だけで進めず、書類と経緯を整理して担当者へ伝えましょう。
紙でも電子でも、合意した内容を保存する
電子契約を利用する場合も、価格・日付・特約・添付資料を確認してから手続きをします。契約書や関連資料は、後から読み返せる形で保管します。具体的な契約方法や費用は事前に案内を受けてください。
署名する日に初めて資料を読むのではなく、案を先に受け取れるか相談します。調査や見積りが必要な点が残るなら、いつまでに確認し、契約条件や日程をどうするかを協議します。
住宅ローンを使う方は、契約後に本審査・ローン契約を進めます。
07|本審査・ローン契約の進め方を確認する →住宅ローンを使わない方は、08・09|決済・引渡しの準備へ。
購入前の資金計画や、契約・引渡しの段取りを相談したい方へ。
当社の購入サポートと相談窓口 →

