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不動産購入

06|不動産の売買契約と手付金|署名前に確認する条件と支払い

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売買契約では、価格だけでなく、引渡しの状態・日程、予定どおり進まなかった場合の扱いまで決めます。重要事項説明書、契約書、特約、設備表などを合わせて確認してから進めます。

署名前に、6つの条件を読み合わせる

確認する条件買主として確かめること
代金と支払い手付金・残代金の額、支払日、振込先など。
引渡し日と状態入居予定に合うか。修理・片付けや残す設備の取り決め。
面積・境界など何を売買の対象とし、測量・境界確認や面積の精算をどう扱うか。
ローン不承認のとき対象の融資、承認・解除の期限、必要な通知や手続き。
解約・契約違反手付解除の条件、違約金、日程変更の扱いなど。
引渡し後の不具合責任の対象・期間・通知方法と、設備の扱い。

特約は、一般的な条項に加えて物件固有の条件などを書く部分です。「説明で聞いた約束が、どの書類のどこにあるか」まで確認します。

手付金は、いつ必要?

ガル太
ガル太
手付金って、家の代金とは別にかかるお金?
おカン
おカン
通常は売買代金の一部に充てるお金だよ。ただ、ローンのお金を受け取るより先に払うことが多い。金額と支払日を、契約前に確かめよう。
売買契約一般的に手付金を支払う
融資・決済の準備必要書類と資金をそろえる
残代金の決済手付金等を差し引いて精算

手付金は、通常、残代金を払う際に売買代金の一部へ充てると契約で定めます。たとえば、次のように精算します。

計算例売買代金の支払い
物件の売買代金3,000万円
契約時に払った手付金100万円
決済時の残代金3,000万円 − 100万円 = 2,900万円

手付金を代金へ充てる場合の計算例です。仲介・登記・ローンなどの諸費用や精算金は、この残代金とは別に確認します。

手付金の額・支払方法・支払日を契約前に決めます。融資実行までに必要な現金は、購入費用の支払い時期と合わせて確認してください。

手付金を払ったら、いつでも放棄して解約できるわけではありません。
手付解除の可否は、契約の条項や相手方の履行への着手などに関わります。期限・条件を、契約前に確認してください。

手付解除とローン特約は、別に確認する

取り決め確認する中身
手付解除一定の条件のもと、買主の手付放棄や売主の倍額の現実の提供によって解除する取り決め。期間や履行状況等の確認が必要です。
ローン特約予定の融資が受けられない場合の扱い。対象の融資・期限・手続きなど、契約で定めた条件を確認します。
契約違反への対応支払い・引渡しなどの義務が果たされない場合の対応。手付金の額と違約金が同じとは限りません。

「解約したら手付金が戻るか」は、理由と契約内容によって変わります。契約後の判断を自分だけで進めず、書類と経緯を整理して担当者へ伝えましょう。

紙でも電子でも、合意した内容を保存する

電子契約を利用する場合も、価格・日付・特約・添付資料を確認してから手続きをします。契約書や関連資料は、後から読み返せる形で保管します。具体的な契約方法や費用は事前に案内を受けてください。

署名する日に初めて資料を読むのではなく、案を先に受け取れるか相談します。調査や見積りが必要な点が残るなら、いつまでに確認し、契約条件や日程をどうするかを協議します。

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代表紹介・仕事の考え方
山本直嗣
山本直嗣
春日井シティ不動産 代表
春日井シティ不動産マガジンの編集長です。春日井で育ち、柏原中学校・名古屋市立北高校・近畿大学を卒業後、マンション販売・売買仲介会社を経て、2005年に創業。不動産業歴30年。現在は、不動産の売買・買取・賃貸・管理を扱っています。趣味はラグビー。「春日井の不動産や暮らしのことなら、シティマガを見れば分かる」。そんなサイトを目指し、日々の仕事で得た経験をもとに、不動産の知識や相場、地域情報、身近な出来事などを発信しています。
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