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不動産売却

離婚を考えたら、家はいくら?財産分与の査定と売却前に確認すること

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離婚を考えているけれど、まだ決まっていない。家を売るかも決めていない。ただ、財産分与の話をするために、今の家がいくらくらいになるか知りたい。当社の離婚に関するご相談は、このような段階から始まることが多くあります。査定を頼むことと、売却を依頼することは別です。まず家の価値とローンを整理し、その後の話し合いに使う材料をそろえるところから始められます。

相談者
相談者
まだ離婚するか決まってないんだけど、家の値段だけ聞いてもいいの?
春日井シティ山本
春日井シティ山本
はい。財産分与の話をするために、まず価値を知りたいというご相談も伺います。売ると決める前に、見込み額とローンを確認しましょう。

まず査定で、話し合いに必要なお金の見通しをつける。

家は預金のように、通帳を見れば価値が分かる財産ではありません。購入価格やローン残高とも別です。今売るならどのくらいの金額が見込めるか、その金額から返済と費用を引くと、残るのか不足するのか。その見通しがあると、「売る」「一方が住み続ける」「今は結論を出さない」を、数字をもとに話し合いやすくなります。

当社では、売却を決める前の査定相談も伺っています。相談時には「離婚や財産分与を検討するために、家の価値を知りたい。売却はまだ未定です」と伝えてください。物件の所在地、名義、分かればローン残高、誰が住んでいるかを確認し、査定の進め方をご案内します。室内を見られないなどの制約があれば、その条件も踏まえて、どこまで確認できるかを整理します。

まだ離婚・売却は未定家の価値、ローン、売った場合に残る額を確認する
数字をもとに、家の扱いを話し合う売るか、どちらかが住むか。合意や銀行の条件を確認
売却を決めたら、具体的な準備へ売却条件・返済・転居・お金の分け方を整える

最初に分けたい、家・ローン・財産分与の3つ。

家の所有者誰が売ると決め、契約するのか

登記上の名義と持分を確認します。共有の家全体を通常の仲介で売るには、共有者全員の合意・協力が必要です。

銀行との契約誰が借り、誰が保証しているのか

借入人・連帯債務者・連帯保証人を確認します。離婚や夫婦間の約束だけで、銀行への返済・保証の責任が消えるわけではありません。

夫婦の財産の整理残るお金を、どう分けるのか

家の登記名義と、財産分与の対象になるかは別の問題です。一方の単独名義でも、夫婦で築いた財産なら対象になり得ます。

例えば、一方の単独名義の家について、もう一方が「財産分与を受ける立場」でも、それだけで所有者に代わって売却契約を結べるわけではありません。反対に、単独名義だから分与の問題を無視してよいとも言えません。所有権・夫婦間の権利・銀行との契約を混同しないことが出発点です。

裁判所:財産分与の対象と、名義に関する考え方 →

夫・妻で決めつけず、名義・返済・住まいから考える。

夫が名義人で妻が住む場合も、その逆もあります。名義人でも借入人とは限らず、名義がなくても連帯保証人になっている場合があります。「自分が何を決められ、何の責任が残るか」を整理し、相手の不安も同じ表に並べます。

自分の立場・希望不安と、先に確認すること
名義人・借入人として家を出たい自分の新居の支払いと、元の家のローンを両方続けられるか。売る・ローンを引き継いでもらう・一定期間維持する場合で、銀行への責任がいつまで残るかを確認。
非名義人として家に残りたい相手が返済をやめたら住めなくならないか。自分へ所有権とローンを移せるか。居住の合意だけでなく、銀行の条件と、返済が止まった場合の対応を確認。
連帯債務者・保証人から外れたい家を出て生活を分けても、銀行への責任が残らないか。離婚協議書だけでなく、銀行が脱退・解除を認める条件と、実際に責任が解消したかを確認。
共有者として自分の持分を整理したい相手が売却や買取りに応じるか。合意できる価格と精算方法を確認。共有のまま続ける場合も、将来の修繕・売却時に協議が必要になることを見込む。

どちらが悪いかではなく、離婚後も相手の支払いや協力に頼る状態をどこまで残すか、という問題です。子どもの環境を守る希望と、新生活の費用、銀行との契約を一緒に確認します。

売りたい気持ちがあっても、ここが決まらないと進みにくい。

相手が売却に同意しない共有の家全体を一方だけで売る手続きには進めません。査定で判断材料をそろえることと、実際に売り出すことを分けます。
売却は賛成でも、価格が合わない売出価格だけでなく、値下げを検討する時期や、購入申込みを受けたときの確認方法も決めます。
片方が住んでいて、転居が決まらない見学への協力、家財の扱い、新居と退去日を確認します。引渡しの見通しがないまま、空室で渡す約束を先にしないことです。
連絡が取れない・直接話せない連絡方法や代理人の有無を整理します。連絡不能や権利の争いを、不動産会社の営業だけで解消できるわけではありません。

まだ合意ができていなくても、売れそうな価格や費用を知るための相談から始められます。ただし、現地確認や内覧、販売には、所有者・居住者の協力などが必要です。誰の了解を得てどこまで進めるかを確認し、相談したことと売却を依頼したことを一緒にしないようにします。

権利や分け方が争いになっている、相手が協議に応じない場合は、弁護士などへの相談も並行して検討します。当社が確認できる価格・費用・販売条件と、法的に整理する問題を分けることで、次に話し合う材料をそろえます。当社から、離婚に詳しい弁護士をご紹介する場合もあります。ただし、ご紹介すれば合意ができる、売却まで進むと約束できるものではありません。

共有名義の家を一人が反対しているときの選択肢と、持分売却の注意点 →

売ったお金を分ける前に、ローンと費用を引く。

売却価格を、そのまま二人で分けるわけではありません。まず売却代金から、ローンの完済額、仲介手数料などの費用を差し引きます。税金や次の住まいの費用も含め、残る額・不足する額を確認します。

売却見込み額 − 売却費用 − 完済に必要な額まず、分けられるお金が残るか、不足するかを確認
残る場合:分け方・受取り方を整理登記の持分だけで機械的に決めず、他の財産や税金、夫婦間の取り決めも確認
不足する場合:誰がどう補うかを確認自己資金で補えなければ通常の売却が進まない場合がある。借入先との調整も必要

財産分与では、財産の取得・維持への寄与が異なることが明らかでなければ等しいものとされます。ただし、家だけでなく他の財産や事情も確認するため、家の売却代金をそのまま半分ずつにする、と直結する話ではありません。「半分ずつにする」という話ができていても、見込みより安く売れた場合や、追加費用が出た場合にどうするかまで決めておく必要があります。また、夫婦の間で不足分の負担を決めても、それだけで銀行に対する返済義務の範囲が変わるわけではありません。

売却費用とローンを入力し、残る額・不足額を整理する →
ローンが残る家の売却:銀行へいつ何を聞くか →

売却代金では返し切れず、毎月の返済も苦しいときは
不足分を誰が出すかという話だけでは足りません。借入先へ返済状況を伝え、任意売却や借金全体の整理も含めて、取れる方法を確認します。離婚を理由に任意売却が自動的に認められるものではありません。
任意売却:通知の段階に応じたリスクと相談の順番 →

売らずに妻へ名義を移すには、家とローンを別々に整理する。

ここでは「夫が家の所有者・借入人で、離婚後は妻と子どもが住みたい」例で考えます。夫婦が逆の場合も、確認の考え方は同じです。所有権を妻へ移しても、夫の住宅ローンは自動的に妻へ移りません。抵当権も、名義を変えるだけでは消えません。登記の手続きができるかと、ローン契約上認められるかは、分けて確認します。

妻の名義にまとめるために検討する、3つの方法

方法そろえる条件・確認すること
自己資金などで完済して移す完済資金を用意でき、財産分与などの合意と所有権移転の手続きを整えられること。完済・抵当権抹消と名義変更の順序、税金と登記費用を確認。完済すれば名義も自動で変わるわけではない。
妻が新たに借り、夫のローンを完済する離婚に伴う借換え・取得資金を扱う金融機関を探す。妻の収入・返済負担・信用・物件などの審査があり、所有権移転と新旧ローンの手続きを調整する。
今の借入先で債務を引き継ぐ借入先が債務引受などを扱い、審査と承諾が得られること。妻が払う約束だけでは足りない。夫を返済義務から外すのか、保証人や担保はどうなるかも明確に確認する。

例えばSBI新生銀行は、離婚に伴う元配偶者の住宅ローンの借換申込みについて、申込人の単独名義等にすること、本人が居住すること、離婚協議書等と離婚後の戸籍謄本の提出などを条件として案内しています。これは申込条件の一例で、条件に合えば必ず融資されるという意味ではありません。どの銀行でも同じ取扱いとは限りません。
SBI新生銀行:離婚に伴う借換えの申込条件 →

現在の借入先での変更にも審査があります。住宅金融支援機構も、債務者からの脱退には審査が必要で、認められない場合や一部繰上返済等を求める場合があると案内しています。「妻に名義を移せば解決」「離婚すれば保証から外れる」とは判断できません。
住宅金融支援機構:離婚後の債務者の脱退について →

夫の名義・返済のまま、妻と子どもが残る形は?

名義・返済を夫のままにし、妻と子どもが住み続ける形を検討する相談もあります。子どもの生活や通学を変えずに済む一方、住み続けられるかが、別居した相手の支払いと銀行の取扱いに左右される状態が残ります。

借入先へ本人が転居しても、今の契約を続けられるか

誰が住み、誰が払い、名義はどうする予定かを伝えます。三井住友銀行は、借入人が転居し戻る見込みがない場合など、全額返済を求める場合があると案内しています。支払いを続ければ無条件に問題ない、とは言えません。

夫婦の取り決めと専門家へ支払いが止まったら、どう対応するか

残る人の保証責任、いつまで住むか、税金・修繕費等の負担、延滞を把握する方法、将来の売却や名義移転、死亡時の扱いも確認します。相手が払うという約束だけで、競売や退去のリスクをなくせるわけではありません。

三井住友銀行:融資住宅から転居する場合の注意点 →

離婚協議書や公正証書で取り決める場合も、銀行の権利まで当然に変えられるものではありません。ローンの支払いと養育費をどう扱うかも、自動的に相殺できると決めず、弁護士等へ確認します。将来名義を移す約束の残し方や保全の方法は、公証人・司法書士等も含め、今の担保と契約に応じて検討します。
日本公証人連合会:住宅ローン付き不動産の財産分与の注意点 →

次に銀行へ聞くこと:「離婚に伴い妻が住み続けたいと考えています。所有権の移転と、借入人・保証人の変更は扱えますか。難しい場合、夫が転居して返済を続ける形は認められますか。必要な審査・書類・条件を教えてください」。手続きの可否が分かる前に、名義移転や転居後の返済方法を確定させないようにします。

離婚前か後かより、未決のまま残す問題を確認する。

離婚前に売却して整理できる場合も、離婚後に売る場合もあります。一律にどちらが得とは言えません。離婚後も共有や保証が残れば、値下げ・修繕・売却契約などで、改めて協議や協力が必要になることがあります。

離婚や売却の時期だけを先に決めず、売るまでの返済・管理費等の負担、退去時期、売却代金の精算方法を整理します。必要な取り決めは、弁護士等へ内容を確認し、書面に残すことを検討してください。書面を作れば銀行や買主まで当然に拘束できるわけではありません。

財産分与の家庭裁判所への申立てには、期間があります。
裁判所は、離婚した日の翌日から起算して5年が経過すると申立てができないと案内しています。ただし、2026年4月1日より前に離婚した場合は2年です。売却の話が続いているから期限も延びる、と考えず、離婚日と手続きの状況を弁護士等に確認してください。
裁判所:財産分与請求調停の概要と期間 →

不動産そのものを財産分与で渡す場合は、税金も別途確認します。現金を受け取らなくても、渡した側に譲渡所得の課税が生じる場合があります。「財産分与だから税金はない」と決めず、売ってお金を分ける場合との違いを、実行前に税理士・税務署へ確認します。
国税庁:離婚して土地建物などを渡したとき →

次にすることは、分かる資料を持って査定の相談へ。

家の名義誰の名義か、共有なら持分はどうか。登記事項証明書や購入時の資料で確認。
ローン借入先、残高、借入人・保証人、返済の遅れ。契約書・返済予定表・通知類を確認。
相手の意向売却自体に合意があるか。価格、退去、連絡方法で決まっていないことは何か。
売却と新生活のお金査定と費用で残る額を試算。不足分、売るまでの支払い、新居の費用を整理。
相談中の専門家弁護士などの代理人の有無、離婚日、調停等の状況。安全な連絡方法も確認。

不動産会社には「財産分与を考えるために家の価値を知りたい。離婚と売却はまだ未定です」、売却が決まっていれば「売る合意はあり、名義とローンはこの状態です」と、今の段階を伝えます。すべてそろっていなくても、何が分からないかを明らかにするところから相談できます。

不動産会社:売却見込み額・費用・販売と引渡しの条件。
借入先:完済額、名義・居住状況・保証等の変更可否。
弁護士等:合意できない権利関係、財産分与、調停等の法的手続き。
税理士・税務署:売却や財産分与に伴う税金。

相談者
相談者
まず売り出すんじゃなくて、何が決まってないかを、数字と資料で分けるんだね。
春日井シティ山本
春日井シティ山本
はい。価格が分かることで話が進む場合もありますが、同意や返済の問題が残る場合もあります。売却で解決できる部分と、先に整理が必要な部分を確認しましょう。

離婚や財産分与を考えるために、家の価値を知りたい方へ
売却が決まっていなくても構いません。物件の場所、名義とローンの分かる範囲、いま確認したいことをお知らせください。当社では売却の見込みと費用、進めるための条件を整理します。財産分与の割合や法的な紛争の判断・代理交渉は、弁護士等へ確認する必要があります。
離婚に伴う家の査定・売却について相談する →

相談事例:離婚でローンが残る家を売却したご相談 →
当社の売却相談・査定の進め方 →

参考:法テラス:離婚と保証人の責任/三菱UFJ銀行:ペアローンと収入合算
資料確認:2026年10月21日。会話は説明のための架空のものです。この記事は離婚に伴う不動産売却の一般的な確認事項をまとめたもので、個別の権利関係・契約・税務の判断は資料や事情によって異なります。離婚そのものの解決を不動産会社だけで引き受けるものではありません。

代表紹介・仕事の考え方
山本直嗣
山本直嗣
春日井シティ不動産 代表
春日井シティ不動産マガジンの編集長です。春日井で育ち、柏原中学校・名古屋市立北高校・近畿大学を卒業後、マンション販売・売買仲介会社を経て、2005年に創業。不動産業歴30年。現在は、不動産の売買・買取・賃貸・管理を扱っています。趣味はラグビー。「春日井の不動産や暮らしのことなら、シティマガを見れば分かる」。そんなサイトを目指し、日々の仕事で得た経験をもとに、不動産の知識や相場、地域情報、身近な出来事などを発信しています。
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