家・土地の購入額が分からない。売却時の取得費と建物の減価償却

親から引き継いだ家・土地は、ご自身が買ったものではないため、購入時の事情が分からないことがあります。古い契約書が見当たらない場合もあるでしょう。
購入額が分からなくても、売却の相談は始められます。ただし、税金の見込みは手取りに関わります。「書類がないから、取得費は売値の5%」と最初から決めず、何が分かっているかを整理していきます。
昔の購入額は、売却の利益を計算するときに使う
家・土地を売ったときの税金は、売却代金の全額にそのまま税率を掛けるものではありません。売った金額から、取得費と譲渡費用を差し引き、使える特別控除があれば、それも引いた利益を基に計算します。
= 取得費
昔の購入代金や、購入時の仲介手数料など。
不動産を手に入れるために、かかった費用です。建物には後述の減価償却が関わります。
= 譲渡費用
売却の仲介手数料など。
その売却のために、直接かかった費用です。
取得費は、いま新たに支払う費用ではありません。過去に払った金額を、税金の計算に使うものです。だからこそ、昔の支払いを確認する資料が必要になります。
なお、ローンの返済額を、そのまま取得費として引くわけではありません。銀行に返して手元にあまり残らなくても、税金が出る場合があります。売却後に使えるお金は、費用・返済・税金を分けて整理します。
建物は、買ったときの金額をそのまま差し引けるわけではない
自宅も、使ったり年数が経過したりすると価値が減るものとして計算します。賃貸や事業に使っていない、ふつうの自宅でも行う計算です。購入代金などから、その期間に応じた「減価償却費相当額」を引いた残りが、売却時の建物の取得費になります。土地には、この減価償却はありません。
購入した総額は3,000万円。内訳は、土地1,000万円・建物2,000万円とします。
- 土地の取得費
- 1,000万円 → 1,000万円
経過年数による減価償却はしません。 - 建物の取得費
- 2,000万円 − 減価償却費相当額1,116万円
= 884万円 - 土地・建物の取得費の合計
- 1,884万円
購入時の3,000万円とは異なります。
この家・土地を2,500万円で売り、譲渡費用が100万円だったら、
2,500万円 − 1,884万円 − 100万円
= 特別控除前の利益516万円です。
取得時から売却まで自宅として使った非業務用の木造建物、経過年数20年、購入時の諸費用・増改築等は省略した説明用の例です。建物の査定額や市場価格を示すものではありません。
買った総額より500万円安く売っていても、税金を計算する上では利益が出る例です。ただし、自宅売却の特別控除などを使える場合もあり、この516万円に必ず税金がかかるという意味ではありません。売却の税率・特別控除の説明はこちら。
884万円になった計算の内訳を見る
国税庁が案内する非業務用建物の算式は、建物の取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数です。木造の償却率0.031を使うと、この例の減価償却費相当額は、2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年 = 1,116万円。これを2,000万円から引き、884万円になります。
構造によって償却率は変わります。経過年数の端数は6か月以上を1年、6か月未満を切り捨て、非業務用の減価償却費相当額は取得価額の95%が上限です。単に現在の築年数を掛ける計算ではありません。貸家など業務用だった建物は、毎年の減価償却の累計額などを使うため、この例をそのまま当てはめません。
このため、契約書に家・土地の総額しかないときは、土地代と建物代をどう分けるかも必要な確認になります。総額をそのまま全額差し引いたり、好きな割合で分けたりせず、当時の契約内容や資料を税理士・税務署へ伝えます。契約書の建物にかかった消費税額から区分できる場合もあります。内訳がない場合の区分方法も、資料を基に確認してもらいます。
取得費を5%にすると、計算上の利益が大きくなることがある
購入した時期が古いなどで取得費が分からない場合には、売った金額の5%相当額を「概算取得費」として使う方法があります。実際の取得費が5%より少ない場合にも使えます。
ただし、実際の取得費の方が大きければ、5%で計算する方が、差し引ける金額は小さくなります。次は建物の例とは別に、土地だけを2,000万円で売った仮の例です。
取得費
1,000万円2,000万円 − 1,000万円 − 100万円
特別控除前の利益
900万円
取得費:2,000万円 × 5%
100万円2,000万円 − 100万円 − 100万円
特別控除前の利益
1,800万円
売却に直接かかった譲渡費用は、どちらも100万円とした仮の計算です。特別控除や税率は考慮しておらず、税額の比較ではありません。実際の取得費・費用・税額は、資料と適用条件を確認して判断します。
取得費が900万円違うと、この例では計算上の利益も900万円違います。その後に特別控除などを確認するため、必ずその差の分だけ税金が増える、という意味ではありません。5%は税率ではなく、売却代金から差し引く取得費の計算方法です。
この土地の取得費を5%で計算する場合に、購入時の手数料や造成費などを、さらに重ねて足すことはできません。今回売るための譲渡費用は、取得費とは別の項目です。
契約書がなくても、支払いと購入時期の記録を確かめる
確認したいのは、「この家・土地を、いつ、誰から、いくらで買ったか」です。契約書の原本だけでなく、写しや領収書、支払いの記録が残っているかも見ていきます。
- 購入時の契約書・写し・領収書
- 対象の家・土地、契約日、代金、支払先。別の物件の書類ではないか、土地と建物の内訳があるかも照合します。
- 建築請負契約書・工事代金の領収書
- 注文住宅など、自分で建てた家の建築代金。増築・改良の資料もあれば残します。通常の修繕費をすべて取得費に足せるわけではありません。
- 古い通帳・振込の記録
- 購入相手への支払いが分かるか。手付金と残代金など、複数回の支払いも合わせて確認します。
- ローン書類・分譲時の資料など
- 当時の時期や関係会社を探す手がかり。ただし、借りた額やパンフレットの価格が、そのまま実際の購入額になるとは限りません。
名古屋国税局の譲渡所得のチェックシートにも、購入代金を確認した書類として、契約書・預金通帳・領収証などが挙げられています。ただし、何か1枚あれば、その金額で必ず申告できるということではありません。記録のつながりと、取得費の根拠として使えるかを、税理士・税務署へ確認します。
ご家族が別に保管している場合もあります。当時の仲介会社や分譲会社、建築会社、借入先が分かれば、控えや記録が残っているかを確認する手もあります。ただし、保存期間や廃業などで入手できないこともあります。どこへ照会できそうかは、分かっている購入時期や書類から相談できます。
実家の片付けをする場合は、古い書類や通帳を先に処分しないよう、ご家族や依頼先とも共有しておきましょう。片付け・業者依頼の進め方はこちら。
相続時の評価額や、権利証が購入代金の代わりになるわけではない
相続した家・土地の取得費は、原則として、亡くなった方の購入代金などを基にします。親も相続していたなら、さらに前に買ったときの資料をたどることになります。相続した時点の値段へ、取得費が付け替わるわけではありません。取得の時期も引き継ぎます。建物も、相続した時点から新しく減価償却を始めるのではなく、親などが取得した時からの計算を引き継ぎます。
- 固定資産税・相続税の評価額
- それぞれの税金を計算するための評価です。親が払った購入代金に、そのまま置き換えるものではありません。
- 登記事項証明書
- 所有者や権利、登記原因・日付などを確かめる資料です。通常、購入代金までは載っていません。
- 権利証・登記識別情報
- 売却の登記手続きで確認する書類です。持っていても、購入代金を確認できるとは限りません。
相続した際の登記費用などが、実額の取得費に含まれる場合もあります。ただし、5%の概算取得費を選ぶ場合に、これらを重ねて加えることはできません。相続税を納めている場合には、期限などの条件付きで、相続税の一部を取得費へ加算できる特例もあるため、申告書も含めて税理士に確認してもらいます。
名義がまだ親のままなら、取得費の確認とは別に、売却に向けた相続登記の準備も進めます。親名義の家・土地を売るときの手順をご覧ください。
資料がそろわなくても、売却相談と確認を並行して進める
「全部探してからでないと相談できない」ということではありません。売るとしたらいくらか、何の費用が必要かを調べるのと並行して、過去の資料を確認します。
所在地と売却を考えた事情、購入時のことを分かる範囲でお伝えください。当社では物件を確認し、売却見込みと必要な費用を整理します。資料の有無も、準備の中で伺います。
ご家族に保管場所を確かめるなど、ご本人にご協力いただく点もあります。不動産会社が整理した売却条件と、見つかった資料・購入当時の事情を合わせ、税理士や税務署に取得費の扱いと税金の見込みを確認します。
実額が確認できるか不明なら、その金額を前提に手取りを決めないことが大切です。5%を使う場合の見込みも税務の相談で確かめ、必要な税金を残したうえで、売却後に使うお金を考えます。

春日井市の土地や実家の売却について、売却の見込みと費用を相談する。取得費・特例・申告の判断は、税理士または税務署への確認が必要です。
確認日:2026年10月22日。個人の家・土地の売却を中心にした説明です。会話と比較の金額は、説明のための架空のものです。
主な確認資料

