権利証が見つからない。売却は止まる?本人確認情報と手続きの流れ
不動産会社から「権利証はお手元にありますか」と聞かれても、何の書類か、どこにあるか、すぐには分からない方もいます。売却準備の中で書類を確認し、初めて見つからないことがはっきりする場合もあります。
権利証がなくても、司法書士による「本人確認情報」などを用いて、売却の登記を進める方法があります。書類がそろっているか分からない段階から相談できます。不動産会社が準備の中で有無を確認し、ない場合は司法書士と必要な手続きを整えます。

まず、不動産会社が売却準備の中で書類の有無を確認します。
売却のご相談では、不動産会社が名義や住宅ローンの状況、必要書類などを確認します。その一つが権利証です。売主さんが最初から書類を見分け、全部そろえておくことが前提ではありません。
当社では、購入時や相続登記時などの書類について伺い、残っているものから確認します。昔の登記済証ではなく、登記識別情報通知書という形で保管されていることもあります。
書類を区別するための模式図です。実物の様式や秘密の番号は再現していません。
書類が見つかれば、それで足りるかも確認します。売る土地と建物に対応しているか、現在の名義人が取得した際の書類かなど、登記に使えるかどうかは司法書士が確認します。土地だけ、共有者の一人分だけ見つからない場合も、何が不足しているかを整理します。
登記識別情報の目隠しは、そのままで大丈夫です。
確認のために自己判断ではがしたり、番号が写る写真を送ったりする必要はありません。書類の確認や提出の方法は、担当者の案内に沿って進めてください。
権利証がない場合は、司法書士による「本人確認情報」を使う方法があります。
権利証や登記識別情報は、名義を移す登記などで使う本人確認手段です。なくしても所有権がなくなるわけではありませんが、再発行はできません。そこで、登記申請を代理する司法書士が面談や資料確認を行い、本人であることを確認した情報を作成して、登記に用いる方法があります。
これが「本人確認情報」です。新しい権利証を作り直すのではなく、権利証などを提供できない場合に、別の方法で確認して登記を進める仕組みです。司法書士が必要な書類や面談方法を判断し、不動産会社が売却の日程と合わせて準備を調整します。
本人確認情報を作成する費用は、どのくらい?
本人確認情報の作成費用
当社が依頼する司法書士の場合
5万円
通常の登記費用などとは別に見込む費用です。
2026年10月、当社の取扱いを確認。全国一律の料金ではありません。対象や条件、消費税を含めた請求総額は、正式な見積りでご確認ください。
当社から司法書士へ状況を伝え、必要な手続きと見積りを確認します。売主さんには、説明を受けたうえで依頼内容と費用をご確認いただきます。住所・氏名の変更や抵当権の抹消なども必要なら、合わせて総額を整理します。売却費用と、手元に残るお金の考え方を見る →
引っ越しや改姓で、登記の住所・氏名が古いままの場合はこちら →
売却相談から決済まで、この順番で進めます。
権利証があるか分からない段階から相談でき、売主さんが手続きを一人で調べて進める必要はありません。不動産会社と司法書士が、それぞれの担当する確認と手続きを進め、必要な準備をご案内します。
不動産会社が権利証の有無などを確認します。売主さんは、書類の保管場所や名義など、分かる状況をお伝えください。不明なことは不明のままで大丈夫です。
不動産会社から司法書士へつなぎ、本人確認情報などの対応方法、必要書類、費用と日程を調整します。売主さんは説明を受けて依頼内容を確認します。
司法書士が必要書類や面談方法を案内します。売主さんには、その案内に沿って書類の準備や本人確認へのご協力をお願いします。
不動産会社と司法書士が必要な準備の状況を確認し、買主や金融機関などと日程を合わせます。代金の受け取り・引渡しと、登記の手続きへ進みます。
決済直前まで「あるはず」のままにしないことが大切です。当社でも事前の確認を進めます。途中で書類がないと分かったり、準備が難しくなったりした場合は担当者へお知らせください。追加の確認が必要なら、司法書士や買主側と日程を調整します。

補足:ほかの方法もありますが、売買では段取りに注意が必要です。
権利証がない場合の方法は、本人確認情報だけではありません。法務局から名義人へ通知し、本人が申請内容に間違いないと申し出る「事前通知」という制度もあります。ただ、利用できる制度があることと、その売買で使いやすいことは別です。
事前通知は、登記を申請した後に届きます。売主からの回答が必要になるため、代金を支払う時点では、その後の登記が確実に進むかを確認しきれない問題があります。住宅ローンを使う買主の融資などにも関係します。
そのため売買では、決済に向けて事前に確認を整える方法として、登記を担当する司法書士による本人確認情報を検討します。公証人による認証を用いる方法も含め、どの方法を使えるかは司法書士・買主・金融機関などと確認します。売主さんに、一人で制度を選んでいただく話ではありません。
事前通知の申出期限は、国内に住所がある場合、原則として通知の発送日から2週間以内です。「登記完了まで一律2週間」という意味ではありません。具体的な期限・方法は法務局の案内に従います。
親名義のままの場合や、盗難の疑いがある場合は別の確認も必要です。
親が亡くなり、実家の権利証が見つからない
相続による登記では、亡くなった方の権利証などが原則として不要です。すぐに紛失時の本人確認情報を作成するという話ではなく、まず誰の名義で、どの登記が必要かを整理します。当社から司法書士へつなぎ、相続登記とその後の売却に必要な準備をご案内します。すでに相続登記をした方が、自分の登記識別情報をなくした場合とは分けて対応します。
亡くなった親名義の家・土地は売れる?相続登記と売却の進め方 →
盗まれた・番号を見られた・実印もない
書類をなくしただけで直ちに所有権が移るわけではありませんが、盗難の疑いや実印などの紛失もある場合は、売却準備とは別に早急な対応が必要です。警察、市区町村、法務局や司法書士へ、何を失ったかを伝えて相談してください。
登記識別情報には、失効を申し出て使えなくする制度があります。ただし、失効後は自分もその情報を使えず、再通知もされません。昔の登記済証には同じ失効制度があるわけではないため、状況に応じて司法書士などと対応を確認します。
権利証とは別に、建物の確認済証・検査済証も売却準備で確認します。検査済証が見つからない場合は、交付記録と建物の現況を整理します。
→ 検査済証がない家の売却と、ローン・リフォームへの影響
書類がそろっているか分からなくても、売却相談はできます。
まずは売却を考えている不動産と、今の状況をお聞かせください。当社から名義や書類の状況を確認し、売却の準備を進めます。権利証がないと分かった場合も、司法書士と対応方法を整理してご案内します。
すでに売却を依頼している方は、担当者の案内に沿って準備を進め、分からない書類や用意できないものがあれば、その時点で伝えてください。必要な確認と、売主さんにお願いする準備を分けながら進めていきます。
春日井市の家・土地の売却をご検討の方へ
権利証があるか分からない段階でも、ご相談いただけます。書類の確認から、必要な手続きと売却までの段取りをご案内します。
家・土地の売却について相談する →
参考資料・確認日
日本司法書士会連合会「『権利証』のことを聞きたい」/同「大事な『権利証』を紛失して困っています」/同「司法書士の報酬」/法務省「不動産登記の電子申請について・事前通知」
2026年10月21日確認。会話・図は説明のための架空のやり取り・模式図です。必要な書類や本人確認の方法、利用できる手続きは、個別の状況に応じて担当司法書士が確認します。

