【お部屋を解約したい】賃貸借契約期間の途中で解約できるか?
山本 直嗣
借りてる部屋を中途解約したいが、どうすればいいの?いつ誰に何を伝えればいいの?
通常、賃貸借契約は2年とか3年とか契約期間を決めて契約します。
しかし、契約期間中に、転勤などにより借主が中途解約を希望する事情が発生することもよくあります。
借主の理由にかかわらず、所定の手続きにより中途解約は可能ですが、いくつか注意することがあります。
中途解約の手順、いつ解約通知をすればいいか?
もし、借主が、契約期間の途中で解約したい場合は
まずは、買主あるいは管理会社にその旨を書面で伝える必要があります。
一般的には
住居系・マンションやアパートの場合、解約希望日の1ヶ月前までに、
事業系、店舗や事務所などは3~6ヶ月前までに
管理会社、大家さんへ解約通知をする必要があります。
契約条項で「○か月前までに」とか決められていますので、契約書を確認してください。
急に1週間後に退去しますといっても
あらかじめ決められた「○か月分」の家賃の支払い義務はなくなりません。
退去が決まったら、すぐに解約の申入れをすることです。
中途解約で違約金が発生する場合もある??
短期解約の場合に
違約金を請求されるケースもあるので注意が必要です。
例えば
最低1年以上住むことを条件に
契約の初期費用を安く設定している物件などがあります。
早期解約をすると
違約金が発生する契約です。
その場合、契約書にその旨の記載がありますので
確認しておくといいでしょう。
いずれにしても契約条項に従い
中途解約の手続きを粛々と進めていくこととなります。
退去が決まったらすぐに管理会社か仲介会社へ連絡しよう
解約通知を届ける相手は貸主ですが
連絡先は一般的には管理会社です。
管理会社がわからない場合は
契約書類に緊急時や解約時の連絡先が記載されているはずです。
契約書類が紛失してない場合は
契約時に仲介してもらった不動産会社に
「解約したいがどうすればいいか?」
聞いてください。
そもそも管理会社がない貸主が自分で管理している物件の場合は
直接貸主に連絡すれば対応してくれます。
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