【空家付土地の購入等に関する補助金】春日井の空家を買う人は要チェック!
補助金がもらえる!空き家付き土地購入事業のご案内
春日井市には空き家対策を促進する補助金の制度がいくつもあります。
今回は、リフォームや建て替え予定の「買主」や「所有者」が使える「空き家付き土地の購入等に関する補助金」ついて説明します。購入を検討している土地が更地ではなく、「古家あり」とか「上物あり」とかの現況の場合、リフォームや建替え費用の一部補助金が受けられる可能性があります。
空き家付き土地の購入等に関する補助金
春日井市の「空き家付き土地等の購入に関する補助金」は、春日井市における空き家の活用及び建替えにより住宅の質及び住環境の向上を図るため、「空き家付き土地」を取得し、居住(リフォーム又は建替えして居住も可)される方に予算の範囲内で補助金を春日井市が交付してくれる制度です。
空き家の取得や空き家の建て替えをお考えの方は、是非ご検討ください。
空き家付き土地とは
1年以上使用されていない空き家が建っている土地のことです。法人が所有している空き家及び土地は対象外です。また建物の床面積の2分の1以上が居住の用に供されていた空き家である必要があります。
誰が使えるか?
空き家付き土地を取得し居住(リフォームや建て替えでも可)する人や、自身が所有する1年以上の空き家を立て替えて居住する人が対象となります。土地を購入または所有する個人が対象となり、法人は対象外です。
いくら補助されるのか?
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の1を乗じて得た額。(上限50万円。1,000円未満は切り捨て)
例1.建て替え費用2000万の場合
建替え費用が2000万の場合は、2000万円×1/10=200万円。この場合は、上限の50万円が補助金額となります。
例2.リフォーム費用300万円の場合
リフォーム費用が300万円の場合は、300万円×1/10=30万円。この場合は、30万円が補助金額となります。
補助対象経費とは?
①空き家及び空き家付き土地の購入に係る売買経費
②空き家のリフォームに係る工事請負費
③空き家の建替えに係る工事請負費
※申請者以外が支払った経費、家具、家庭用電気機械機器の購入、設置等に係る経費や、市の他の補助金の対象になっている経費を除きます。
補助金の申込み方法
必ず、「空き家付き土地」の売買契約を締結する前に、春日井市住宅政策課に事前相談をしましょう。
補助金認定申請書に必要書類を添付のうえ、春日井市住宅政策課に申請書を提出してください。審査の結果により認定された場合のみ利用できます。売買契約後の申請はできませんので注意してください。なお、補助金は市の予算の範囲内で先着順に受付となります。
春日井市「空き家付き土地等の購入に関する補助金」申込みフロー図
申請や補助対象における注意点
●既に売買契約を結んでいる場合は対象とならないので、売買契約をする前に認定申請をし、認定通知後に売買契約をする必要があります。
●「空き家付き土地」を購入するのは自分で、実際に居住するのが子供でも対象になります。購入する方、工事をする方、居住する方のすべてが空き家所有者の2親等内の親族であれば対象です。ただし、申請者は「空き家付き土地」を購入する方、補助対象経費は申請者が支払った金額となります。
● 法人が売っている「空き家付き土地」を購入する場合は対象となりません。
● リフォームする場合、対象となる工事は、水回り設備の取り換え、間取りの変更、クロスの張替えなどです。
● 申請者以外が支払った経費や、家具家電(ソファ、ベッド、テレビ等)の購入費、市の他の補助金(空き家購入等融資利子補給補助金、空き家仲介手数料補助金を除く)の対象経費はこの補助金の対象外となります。
売買契約前の事前相談と申請を要します
空き家付きの土地を購入される方にとっては、補助金の上限があるとは言え、マックス50万円がもらえるわけですから、使えるものならぜひ使っていただきたいと思います。ただ、ひとつ注意点は、申請の手間も時間かかるので、売主が嫌がる可能性があります。申請書類を整えて春日井市に受理してもらってから最低でも2週間ほど審査に時間がかかります。この補助金を使う場合は、売買契約が認定通知後じゃないとできないので、申請書類を整えるのに時間がかかるとより売主を待たせることになります。その間に早く契約できるより条件のいい買い手に土地をさらわれるという可能性もないわけではありません。そういった意味で売主の協力も必要ですので、なるべくスムーズに申請手続きができると安心かと思います。
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